訓令

ア行

該当なし

カ行

該当なし

サ行

人権が侵害されると考えられる表現範囲に関する訓令

2020年1月8日発令

 流氷漂流では著作憲章第十二条で規定されている通り、人権侵害を目的にした文書及び作品を制作することを禁止している。この「人権侵害を目的とする」に該当する表現の範囲については、実際の登場人物に人権侵害が発生した時点を以て達成されたとみなされると解する。

 仮に登場人物が人権侵害がなされている状態が、登場人物の妄想上および夢の中で発生しているとするならば、この登場人物を含め実際にはすべての人物が実際に危害が加えられていない状態であると解される。これを禁止するならば、登場人物の思想の自由を我々が奪うという事態になりかねず、逆にこれが人権侵害になるという事態になりかねない。

 

 また、物語の完結時点で未遂である状態おいても、物語で描写されていない部分については読者の捉え方次第であり、この部分においては流氷漂流の責任が追及されることはないと解される。よって、以上の二点より、実際の登場人物に人権侵害が発生した時点が「人権侵害を目的とする」に該当すると解釈される。

タ行

東方project二次創作についての当サークルの見解に関わる訓令

2015年3月5日発令

 東方Project(以下、東方)は、ZUNを中心とする上海アリス幻樂団によって作成され、同人または商業流通している地連の作品群のことを指すものとします。

 上海アリス幻樂団より提示されているガイドラインでは、東方の作品群の二次創作はガイドラインを守る限りでは、同人活動での慣例的な手段(慣例的な手段とは、とらのあな及びメロンブックスに上げられる同人誌委託販売店での流通や、同人誌即売会、さらにPixiv社のBoothなどの同人関連のものを専門とした通信販売のことを言います)を取る限りでは許諾、提出、報告等を行わなくても自由に使用してかまわないという記載がなされています。

 また、上海アリス幻樂団からの発表ではガイドラインを同意して従うことをもって許諾を得たことになるように明記されています。

 このことから当サークルでは、当方の二次創作に於いて、著作権法を超えるような行為を行わず、さらにガイドラインに従う限りでは一般の一次創作と何も変わらない権利を持つことを認められているというように解釈します。

ナ行

年齢制限の発生する出版物を発行する際の倫理に関する訓令

2018年12月19日発令

 流氷漂流では著作憲章第十二条で規定されている通り、非実在青少年についても人権を認め、その人権が侵害されるような作品を制作または自らの意志によって入手することを禁止している。しかし、非実在青少年であっても子供を持ち、育てるという幸福追求権は認めるべきであり、この幸福追求権の延長線上に位置する形であるのならば年齢制限の発生する出版は認められる。

 しかしそのような性を主題とした出版物は、一つ間違えれば双方または片方の性の尊厳及びその人格を否定することになりかねないために、制作に際しては細心の注意を払う必要性がある。だが細心の注意を払いすぎるとほぼそのような創作を行うことができなくなってしまうという本末転倒な事態に陥る可能性がある。そのために次のような手順を踏む。

1.年齢制限の発生する出版物を発行するということを、最初に支持者に対して少なくとも発行の三か月前までに発表する

2.人権を侵害するような描写・過程がないかを計画・粗筋の作成段階に於いて確認する

3.繊細な題材を取り扱うため、作品内人物の相互の感情及び倫理に関して心理学的見地を場合によっては用いて判断する

4.本当に年齢制限の発生する出版物を発行することでしか伝えたいことは表現できないのかということを確認する

5.確認したのちに作品制作に入る。この際に再度倫理的配慮がなされているかを第三者視点から確認をとる

6.完成したら最終的な倫理的配慮確認を第三者(同性・異性問わず)に求める

7.作品が始まる前に人道的な配慮を行っているが、性的な表現があり場合によっては不快感を示すかもしれないという警告を入れる

 以上の七つの手順を踏むことによって年齢制限の発生する出版物を発行することが認められるとする。

 

ハ行

非実在青少年に対する人権侵害が描写された作品の入手及び閲覧の制限の範囲に関する訓令

2018年12月19日発令

 流氷漂流では著作憲章第十二条の規定によって人権侵害がなされている作品の制作が禁止されているが、それと同時に人権侵害作品の助長行為についても禁止がなされている。この助長行為については当団体関係者の自己意思決定権が及ぶところまでが助長行為の言及する範囲であると解される。

 人権侵害作品の著者からの直接購入及び委託販売書店における自己の意思を以っての購入は著者と当団体関係者との間に金銭の授受および絶対的商行為が発生するため認められない。また著者から「差し入れ」等の形態を持っての無償受け渡しがなされる時も当該作品を受け取ることによって、作品を介した一定の関係が成立するとみなされるためこれも認められず、当団体関係者はそのようなことがあった場合はできる限りこの受け取りを拒否しなければならない。

 

 しかし、著者ではない第三者が「差し入れ」等の形態を持っての無償受け渡しを行った場合、著者と当団体関係者の間には何らの関係の構築がなされないため、助長行為と解することはできない。閲覧に関しては、細心の注意を以ってしても何らかの形で人権侵害がなされた作品の当該描写を目にしてしまうことは避けられず、これを人権侵害作品の助長と解することはできないため、閲覧に関しては憲章第十二条の指摘する範囲に含まれると解することはできない。

 以上のことから、著作憲章第十二条の適用される範囲は直接・間接購入と直接無償譲受に限られると解釈される。

 

非実在青少年に対する人権侵害が描写された作品の入手及び閲覧の制限の範囲に関する訓令に対する特例を定める訓令

2019年1月9日発令

 2018年12月19日に発令された非実在青少年に対する人権侵害が描写された作品の入手及び閲覧の制限の範囲に関する訓令では、当該作品の著者からの金銭を伴う直接・間接入手及び金銭を伴わない直接入手を人権侵害の助長行為として禁止した。しかし、この規定では流氷漂流が寄稿した作品を含んだ合同誌の中で、一作品でも人権侵害が描写された作品が入っていた場合、当該合同誌の入手及び保有を行うことができなくなる。

 流氷漂流では、当団体のかかわったすべての同人誌・合同誌・一般雑誌をアーカイブ目的で最低一部保有する方針をとっているが、この訓令の発動によってこれがかなわなくなる場合が発生する恐れがある。この場合、特例として非実在青少年に対する人権侵害が描写された作品の入手を無償譲受に限って容認する。

 

マ行

該当なし

ヤ行

該当なし

ラ行

該当なし

ワ行

該当なし